マルチ商法と悪徳マルチ商法(ピラミッド商法)の違い
今度は、ネットワークビジネスの元となったマルチ商法(Multi-Level Marketing)
についてご説明します。
マルチ商法の販売形態は、加盟者が新規加盟者を誘い、その加盟者がさらに別
の加盟者を誘引するという連鎖により、階層組織を拡大する仕組みです。
このようにピラミッド型を形成することや、新たな参加者の勧誘などの販売展開の
方法がねずみ講と類似していますが、
マルチ商法は、連鎖販売取引あるいはそれに類似した販売形態の通称で、
特定商取引に関する法律その他関係する法律を遵守する限り、違法なものでは
ありません。
しかし、過去にこの商法を悪用して被害者を多数出した事件があったため、
マルチ=悪 のイメージがどうしても日本では根強くあります。
この違いをはっきり説明できるようになっておかないと、ネットワークビジネスに
自信を持って取り組めないので、ここは重要なポイントです。
いわゆる、悪徳マル チ商法とは
流通システム的にはマルチ商法と同じですが、主な特徴は以下の通りです。
・ 製品の品質が悪い、粗悪品
・ 商品が非常に高額であるか、常識の範囲を超えている
・ 商品の解約や返品(クーリングオフ)に応じない
・ ピラミドッド組織の上位の会員から購入した商品、権利、サービスを
下位の会員に売る行為を行っている
・ 加入者のランクアップに際し、無理やり商品を買い込ませる(在庫の強要)
・ 商品を買ってくれる人を、または商品を別の人に売ってくれる人を探し出す
ことによって利益を得られる(紹介者に商品流通と別にボーナスがある)
具体的にには、なにかと理由をつけて、2週間の返却可能期間(クーリングオフ)を
過ぎさせようとするなどで、消費者センターに参加者から苦情が集まります。
この苦情が一定量溜まった時点で、悪徳マルチと認定され警察に摘発されます。
しかし、こういう確信犯的な会社は、警察に摘発される前に会社を倒産させたり、
逃げて、また違う土地で会社名を変えて同じ事を繰り返すため、被害が広がります。
ですから、怪しい会社(=悪徳マルチ)かどうかを見極めるために、
代表者名で過去に事件を起こしていないかどうか調べてみることをお勧めします。
アメリカでは、マルチ商法の流通システムを利用した悪徳商法を、ピラミッド商法
と呼び、1973年以降、連邦取引委員会事務局はピラミッド商法を行う悪質な会社
を摘発して、業務停止命令が下しています。
日本でも、特定商取引法の規制でも、ピラミッド商法に関するガイドラインと
同様の内容がすべて禁止されています。