スパムまがいなMLM会社紹介メールを送ることは禁じられています!

ネットワークビジネスをインターネットで活動する上で注意することの
1つに、「電子メールでの広告の提供の禁止」があります。

実は、今日も来ました。以下のメールです。

藤田 加恵子 様

突然のメール大変失礼いたします。初めまして●●と申します。

偶然、藤田様のサイトに出会いまして、素晴らしいやり方で
ネットワークを勧めてい
らっしゃると大変感銘を受けました。

その藤田様に是非とも日系企業である私どもの会社も検討
して頂きたくメールを差し
上げた次第です。

純粋な日系MLM企業ですが、日本国内では成功者が続出し、
その輪が今はアジアに
広がり、来年はUSAにも拠点を持ち、
益々夢を世界に拡大していく超優良日本会社です。
世界に発信しているVTRを藤田
様にも見て頂きたくメールさせ
て頂きました。

それぞれが1分30秒~2分40秒のVTRです。
ご感想を頂けたら幸いです。

と動画添付ファイルまで付いてきました。

正直言って、とても腹立たしく思いますし、こういう誰かれ構わず
一方的にメールを送る行為、会社の方針なのか、アップの方針
なのか、ご自分の判断なのか分かりませんが・・

スパム行為です!

いままでにも、こういうメールいただいたことありますが、
私のHPを読んでいるとは思えませんね。
だって、まだ日本とアジアでしか活動していないのに、
ドイツ在住の私にどう検討してほしいのでしょうか?
商品の購入ができないのなら、参加できないでしょう?

以下、特定商取引に関する法律内の第三章 連鎖販売取引内の
内容をご紹介します。

(承認をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第三十六条の三  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、
次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業
に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得な
いで電子メール広告をしてはならない。

一  相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連
の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下こ
の章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

二  前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告
の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合
として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール
広告をするとき

つまり、相手の承認なし、請求などなしに広告メールを送ることは禁じられて
います。今回のように、私から何も請求していないのに突然メールを送ること
完全に違反行為です。

残念なことに、こういう違反行為をするディストリビューターがまだいることで
MLM業界全体のモラルの低下、世間からも嫌われる要因になっているの
ですね。

今すぐ、こういう迷惑行為は辞めて、正しい活動の仕方を学んでいただきたい
ことを切望いたします。