スパムまがいなMLM会社紹介メールを送ることは禁じられています!
ネットワークビジネスをインターネットで活動する上で注意することの
1つに、「電子メールでの広告の提供の禁止」があります。
実は、今日も来ました。以下のメールです。
藤田 加恵子 様
突然のメール大変失礼いたします。初めまして●●と申します。
偶然、藤田様のサイトに出会いまして、素晴らしいやり方で
ネットワークを勧めていらっしゃると大変感銘を受けました。
その藤田様に是非とも日系企業である私どもの会社も検討
して頂きたくメールを差し上げた次第です。
純粋な日系MLM企業ですが、日本国内では成功者が続出し、
その輪が今はアジアに広がり、来年はUSAにも拠点を持ち、
益々夢を世界に拡大していく超優良日本会社です。
世界に発信しているVTRを藤田様にも見て頂きたくメールさせ
て頂きました。
それぞれが1分30秒~2分40秒のVTRです。
ご感想を頂けたら幸いです。
と動画添付ファイルまで付いてきました。
正直言って、とても腹立たしく思いますし、こういう誰かれ構わず
一方的にメールを送る行為、会社の方針なのか、アップの方針
なのか、ご自分の判断なのか分かりませんが・・
スパム行為です!
いままでにも、こういうメールいただいたことありますが、
私のHPを読んでいるとは思えませんね。
だって、まだ日本とアジアでしか活動していないのに、
ドイツ在住の私にどう検討してほしいのでしょうか?
商品の購入ができないのなら、参加できないでしょう?
以下、特定商取引に関する法律内の第三章 連鎖販売取引内の
内容をご紹介します。
(承認をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第三十六条の三 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、
次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業
に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得な
いで電子メール広告をしてはならない。一 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連
の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下こ
の章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告
の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合
として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール
広告をするとき。
つまり、相手の承認なし、請求などなしに広告メールを送ることは禁じられて
います。今回のように、私から何も請求していないのに突然メールを送ること
完全に違反行為です。
残念なことに、こういう違反行為をするディストリビューターがまだいることで
MLM業界全体のモラルの低下、世間からも嫌われる要因になっているの
ですね。
今すぐ、こういう迷惑行為は辞めて、正しい活動の仕方を学んでいただきたい
ことを切望いたします。